第一章 名称及び所在地
- 第1条
- 本会は、愛知県立国府高等学校野球部OB会と称する。
- 第2条
- 本会は、事務局を事務局長宅におく。
第二章 目的
- 第3条
- 本会は、会員相互の社会的結束と親睦を図り、併せて、母校野球部の後援と向上発展を図ることを目的とする。
- 第4条
- 本会は、特定の個人、または法人その他の団体の利益を目的とする事業を行わない。
第三章 事業
- 第5条
- 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図るための野球試合。
- 母校野球部の向上と発展のため、野球部に対する物心両面の援助。
- 新入会員のための入会式。
- 会員名簿、機関紙を必要に応じて発行。
- その他、目的達成のため必要な事業。
第四章 会員
- 第6条
- 本会の会員は、愛知県立国府高等学校を卒業し、硬式野球部であったものとする。
第五章 役員理事
- 第7条
- 本会には、次の役員をおく。
1.名誉会長1名(現職校長) 2.会長1名 3.副会長若干名 4.会計3名 5.事務局長1名
6.庶務2名 7.常任理事若干名 8.会計監査2名 9.顧問
- 第8条
- 本会には、各年次卒業OBの互選によって、代表1名が理事となる。
- 第9条
- 本会の役員のうち、正副会長、会計、会計監査は、理事によって構成する理事会で選出される。その任期は1年とし、再任を妨げない。尚、事務局長は理事との重任はできない。
- 第10条
- 事務局長、庶務は、会長の指名により役員会で任命され総会で承認される。
- 第11条
- 常任理事は、理事会で理事の互選によって役員となる。
- 第12条
- 本会は、顧問をおくことができる。顧問は、役員会で推挙された者とし、役員会で意見をのべることができる。
- 第13条
- 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。また、事務局長、庶務を指名する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
- 会計は、本会の収支を行う。
- 事務局長は、会の運営について事務的な事項を行う。
- 庶務は、各会議の議事を記録し、事務局長を補佐する。
- 常任理事は、理事のまま役員となり、役員会に参加し、会の運営にあたる。
- 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会で表明する。
第六章 機関
- 第14条
- 本会には次の機関をおく。
1.総会 2.役員会 3.理事会
- 第15条
- 総会は、本会の最高決議機関で、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。総会の議長は出席者の中より会長が指名する。
- 事業報告並びに収支決算に関すること。
- 事業計画並びに収支予算に関すること。
- 会の運営に関する承認事項。
- 会則の変更に関すること。
- その他
- 第16条
- 定期総会は、毎年1月2日に開催する。
- 第17条
- 会長は、必要に応じて臨時の総会を招集することができる。
- 第18条
- 役員会は、正副会長、会計、事務局長、庶務、常任理事によって構成され、会を運営し総会、理事会に図る。
- 第19条
- 会長は、必要に応じて、役員会、理事会の招集をして役員、理事の意見を求める。また、役員の要望があれば、役員会・理事会を開かなければならない。
第七章 会計
- 第20条
- 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
- 第21条
- 会費は、会員の納入金であり、次のとおりとする。
- 年会費を金3千円とし、会計年度内に納付する。
- 卒業生は入会金として卒業時に金2千円を納付し、OB会の帽子を同時に購入する。
- 第22条
- 本会の運営に必要が生じたときは、会員より寄付を仰ぐことができる。
- 第23条
- 本会の会費は、指定金融機関に口座を設け、振替納入を原則として徴収する。
- 第24条
- 本会の会計年度は、1月1日よりはじまり12月31日に終わる。
附則
- この会則は、昭和50年6月29日より実施とする。
- この会則は平成元年1月1日より、一部改正して実施する。
